貸倒引当金
売掛金や受取手形などの売上債権や貸付金は、全額回収できるとは限らず、その一部は貸...
災害損失
地震や火事などの災害により商品などが損失を蒙った場合、その損失分を費用として計上...
債務確定主義
法人税法上、法人の各事業年度の課税所得計算に当たって控除される損金の額に算入すべ...
財務活動によるキャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー計算書に記載される項目の1つ。財務活動によるキャッシュ・フロー...
トップ > 財務・会計用語 さ-そ > 将来加算一時差異
一時差異には、当該一時差異が解消するときに、その期の課税所得を減額する効果を持つ「将来減算一時差異」と、当該一時差異解消するときに、その期の課税所得を増額する効果を持つ「将来香加算一時差異」とがある。 将来加算一時差異は、たとえば、利益処分により租税特別措置法上の諸準備金等を計上した場合のほか、連結会社相互間の債権と債務の消去により貸倒引当金を減額した場合に生じるものがあります。

売掛金や受取手形などの売上債権や貸付金は、全額回収できるとは限らず、その一部は貸...
地震や火事などの災害により商品などが損失を蒙った場合、その損失分を費用として計上...
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